神戸市 |
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協議会について
当協議会は、同条例第9条に基づき組織された団体であり、神戸市と連携して、 野良猫の繁殖制限や
猫の譲渡の推進などの事業を行っています。
第9条 獣医師が組織する団体,共生推進活動団体等及び公共的団体等のうち,相互に連携してこの条例の目的を達成しようとする団体は,市の協力の下に,人と猫が共生する社会の実現を図るための推進主体として,神戸市人と猫との共生推進協議会(以下「協議会」という。)を組織する。 2 協議会は,市と連携して,次に掲げる事業を実施する。 (1) 地域猫活動への支援制度と連携した野良猫の繁殖制限 (2) 野良猫への給餌及びふん尿の処理に関する指導及び助言 (3) 猫の譲渡の推進に関する事業 (4) 前3号に掲げるもののほか,協議会が必要と認める事業 3 協議会の組織及び事業の実施に関し 必要な事項は,協議会が定める。 4 協議会は,事業の実施状況を公表するとともに,市に報告するものとする。 5 市は,協議会に対し,この条例の目的を達成するために必要な支援及び助言を行う。 |
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当協議会の構成団体は、以下に掲げる団体です(令和5年5年15日現在)。
神戸市
自治会連絡協議会
個人ボランティア、ボランティア団体、協力いただける獣医師の方は、協力者として
協議会に参画いただくことができます。